琉球列島米国民政府
民政副長官室
1951年7月17日
民政官
砲兵大佐 ゼイムス・エム・ルウイス
沖縄群島知事殿
軍使用予定地から立退きを命ぜられた者の移住手続について
1. 運用内規第33号を送付する。この内規には、軍使用予定地として要求された地域の明渡し、同地域からの原住民建築物の撤去及び右明渡しのため立退を命ぜられた者の移住に関する手続を規定してある。
2. 命ぜられた処置の実施に関して左記権限を貴官に付与する。
(a) 明渡すべき地域近傍の住民及び地主に、移住民が撤去を命ぜれた家屋及び構築物を再建できるようにするため、自分達が持っている土地を割いて十分な土地をこれら住民に提供すべき旨の指示を発する。
(b) 右提供した土地は、この移動先の地域の市町村長の交渉によって右財産の土地税を算定する際の査定価格の同率の土地代又は借地料でもって売渡すか又は貸すように指示すること。
3. 明渡すべき地域から立退を命ぜられた者が、立退くことを拒否する場合には、必要とおもわれる凡ゆる処置がとり得るように、かかる立退拒否に関する事情について貴官から当事務所に通知して戴きたい。
民政副長官の命により
- 資料ID
- 000112
- 作成日
- 1951年7月17日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 軍使用予定地から立退きを命ぜられた者の移住手続について