琉球列島米国民政府
副長官室
運用内規第33号
軍用予定地からの立退きを命ぜられた者の移住手続
第1項 目的
本運用内規の目的は次の通りである。
イ. 合衆国政府の使用予定地からの立退及予定地内の住民所有の建築物の撤去手続の制定。
ロ. 立退きを命ぜられた者の移住手続の制定。
第2項 手続
イ. 琉球列島米国民政府に於て立退命令を琉球軍司令部から受けたら同民政府行政係官はこの命令を同民政府行法部に伝達し之を下達せしめる。
ロ. 行法部法務課土地係に於いては左の職務を行うものとする。
(1) 立退命令のある土地の市町村長に住民所有の建物を撤去し一定の期日迄に住民を立退かして貰い度いとの命令を発して頂き度いとの沖縄群島知事宛依頼状を作成すること。
(2) 右文書を沖縄群島知事へ転送して頂き度いとの沖縄民政官府宛の依頼状の作成。
(3) 立退地及び立退を命ぜられた者の移住に関する問題について地方政府職員に協力し助言を与えること。
(4) 撤去建物数立退者(モチヌシ)に支給する資材及補助金その他の事項に関する資料を収集し之を帳簿に記録し保存すること。
- 資料ID
- 000113
- 作成日
- 1951年7月7日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 軍用予定地からの立退きを命ぜられた者の移住手続