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ID:000114 1951年7月7日 作成

帰村に関する行政文書

軍用予定地からの立退きを命ぜられた者の移住手続

(5) 琉球軍司令部に提出すべき要移動地の立退及建物の撤去状況中間報告書及最終報告書の作成。
(6) 沖縄群島政府から提出する立退者移動補助金支払請求書を検査しその誤なきかを確め且つ之がかかる補助金の支払に関する規定に違う所なきかを確かめること。

ハ. 沖縄群島政府知事は左の職務を行う責に任ずる。
(1) 琉球列島米国民政府の命に遵って要移動地の住民所有の建物の撤去及要移動地からの立退を実施するよう市町村長宛に指示を発すること。
(2) 立退状況に関する中間報告及最終報告を琉球列島米国民政府宛に提出すること。
(3) 移動用の交付金請求書を作成し琉球列島米国民政府宛に所管官府を通じて提出すること。及交付された移動費を市町村長に払い渡すこと。
(4) 立退者の提出せる移動費及移動用資材領収書及輸送完了報告書を所管官府を通じて琉球列島民政府に提出すること。

ニ. 市町村長は左の職務執行の責に任ずる。
(1) 立退命令を受けた者に対する通知。
(2) 立退及撤去並に立退を命ぜられた者の移住実施に関する計画の樹立及実行。
(3) 要移動地の立退状況に関する中間報告及最終報告を沖縄群島知事宛に提出すること。

資料ID
000114
作成日
1951年7月7日
資料名
帰村に関する行政文書
件名
軍用予定地からの立退きを命ぜられた者の移住手続

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