(4) 移動費交付申請書を沖縄群島知事宛に提出すること。
(5) 立退者に交付を受けた移動費を払渡すること及この移動費で購入した資材を配布し且移動費で借りた転送機関を割当てて差向けること。
(6) 立退者から移動費及移動用建築資材領収書及転送完了報告書を徴し沖縄群島知事に提出すること。
ホ. 琉球列島米国民政府、沖縄民政官府行政課は移動問題及之に関する文書の提出に関し沖縄群島知事及同知事室を通じて市町村吏員と連絡をとるものとする。
但し本号の規定は本第2項ロ号の職務執行上必要な琉球列島米国民政府行法部法務課土地係の地方市町村役所吏員との直接交渉を妨げるものではない。
右民政副長官の命により発布する。
1951年7月7日
民政府民政官
砲兵大佐 ヂエムス・エム・ルイス
- 資料ID
- 000115
- 作成日
- 1951年7月7日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 軍用予定地からの立退きを命ぜられた者の移住手続