琉球列島米国民政府
副長官室
米民沖行法
1951年7月16日
民政官
砲兵大佐 ジェームス・エム・ルイス
沖縄群島知事殿
読谷区民からの陳情文について
1. 読谷区民に代って貴官提出の陳情文は、ここにこれを返却する。
2. 当陳情文は、ここにこれを却下する。
3. 調査で移動せねばならぬ住民の居住地として読谷部落の近くの他の地域が利用できることが分った。読谷村長は、新敷地の在場所を見つけるため当本部の移動係事務所の援助をうけその地域が利用できることを知っている。
4. 移動地の井戸掘りには援助し、その費用は1952会計年度の移動資金から充てるが、しかし、その井戸掘りを行う前に読谷村長は、その資金の支出承認を得るため移動係事務所のポールゴトー氏と相談せねばならぬ。
- 資料ID
- 000118
- 作成日
- 1951年7月16日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 読谷区民からの陳情文について