写
琉球列島米国民政府
沖縄民政官府
1951年10月17日
主席民政官
歩兵中佐 シドニー・シー・ゼンキンス
沖縄群島知事殿
楚辺区住民の立退に関する陳情について
1. 1951年9月28日付貴覚書第582号及同封の両陳情書、一通は読谷村助役、一通は読谷村楚辺区長より に対して次の通り回答する。
2. 本件は以前、1951年7月に同村から陳情された際に、当事務所が審議したことのある問題である。その時の陳情は、同地域が米国空軍の緊要施設設置のために指定されているという理由で却下されたのである。(1951年7月16日付の沖縄群島知事宛琉球列島米国民政府書簡、首題「読谷村からの陳情」を参照されたい) 指定された地域の使用目的は、その性質上、空軍の計画に何等変更をも加えて貰うことの出来ないものである。
3. ここにおいて貴官は読谷村当局に対して、今回の陳情は却下されたから首題の地区からの住民の立退きはこれ以上遅滞することなく実施して余計な悶着をおこなさいようにしなければならない旨通知せられたい。
- 資料ID
- 000125
- 作成日
- 1951年10月17日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 楚辺区住民の立退に関する陳情について