琉球列島米国民政府
副長官室
米民行法
1951年11月20日
行政課長
輸送隊少佐 ロバート・エフ・ハートマン
沖縄群島知事殿
読谷村の工事区域にあるものの取払いについて
1. 別紙見取図において赤色で描いた区域は、米国政府の工事目的のためその区域にあるものを取払ねばならぬよう読谷村長に御通知相成度い。
2. この取払いの為には、農作物及び他の民間事業施設の移動が要せられる。その取払いは、別紙見取図において赤色で斜線を付した区域における優先施行すべき工事の進行につれ、請負業者の必要に応じて行われる。
右副長官の命により。
同封文書
見取図
- 資料ID
- 000207
- 作成日
- 1951年11月20日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 読谷村の工事区域にあるものの取払いについて