写
琉球米国民政府
副長官室
米民行法
1951年12月7日
行政課長
軍務団中佐 アール・ピー・ホール
沖縄群島知事殿
水道施設物の撤去に就いて
1. 別紙図面に描いてある地域即ち現場で米民政府のパウル・エス・後藤氏が村長へ指示した地域は、米国政府がそこへ建築して使用するため立退かねばならない旨を読谷山村長へ通知して貰いたい。
2. 右使用のためこの地域の作物[作品]はこれを除去し住民家屋も立退かねばならない。
右副長官の命により通牒する。
- 資料ID
- 000209
- 作成日
- 1951年12月7日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 水道施設物の撤去に就いて