写
琉球列島米国民政府
副長官室
米民行法
1951年12月11日
行政課長
軍務団中佐 アール・ピー・ホール
沖縄群島知事殿
水道施設物の撤去について
1. 米国政府が別紙見取図青色で示した地帯を建設用地として使用するため、取片づけねばならない旨を読谷村村長に御通知願いたい。
2. 同地帯を米国政府が使用するについては、農作物は取払って頂かねばならないが住宅は撤去するには及ばない。
右副長官の命により通牒する。
- 資料ID
- 000214
- 作成日
- 1951年12月11日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 水道施設物の撤去について