解決具体案の要綱
1. 契約の方式
◯ アメリカ合衆国が必要とする土地については、賃借権のみを取得するものとし、その種類は「不定期賃借権」と「定期賃借権」の2種類とする。
定期賃借権は、賃借期限が事前に決定し得る場合に適用し、その期間は5年以下とする。
賃借期限が事前に決定し得ない場合は、制限の定めのない賃借権を適用する。
◯ 米国政府の保有するすべての土地に関する既得権は、賃借権に変更する。限定付土地保有権はすべてこれを放棄し、将来において再び限定付土地保有権を獲得しない。なお、新賃貸借の規定により修正されない限り、現存の賃借権及び同義務はすべて継続する。
◯ 契約の方法は土地所有者と琉球政府との間に「基本賃貸借契約」を締結し、琉球政府はその全地域もしくは施設に関して米国との「総括賃貸借契約」を締結する。つまり転貸方式によるのである。
◯ 契約書の様式は「別紙第1」のとおり。
2. 契約が成立しない場合の収用
◯ 米国は、琉球政府による土地所有者との「基本賃貸借契約」の交渉をまとめることができない場合にのみ、強制収用により賃借権を取得することができる。
◯ 収用により取得された賃借権は、琉球政府と米国との総括賃貸借契約に編入される。
3. 賃貸(借)料の評価方法
◯ 土地賃貸(借)料の評価は、特殊地域を除き、地目及び等級別になされ、米国が使用を開始(契約または収用)した時の地目及び等級によるものとする。ただし米国民政府の法令の規定によりその変更が認められる場合はこの限りではない。
◯ 農地の賃貸(借)料は、生産力に基いてその収益をもって算定した。すなわち、1955年の水稲一期作の反当収量を基礎とし、増
- 資料ID
- 001236
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地問題に関する解決具体策について