収率を乗じて1958年の生産率と見なし、それに年間の利用率を乗じ、さらに藁、糖等の副産物収入を加えて総収入を算定する。またその総収入に対する収益率は38%として田3等の賃貸(借)料が決定された。田3等地100に対する各等級間の差は、1等120%、2等108%、4等72%、5等60%となっている。
◯ 畑の賃貸(借)料は、各地域の異った作付割合による生産高と、市場要素等により生ずる田の収益に対する畑の収益割合を求めて畑3等地の賃貸(借)料を決定した。
畑3等地に対する1、2、4,5の各等級間の差は田と同率である。
◯ 原野の賃貸(借)料は将来畑に転換が可能としての期待利益を考慮して畑5等地の50%で評価決定した。
◯ 山林及び保安林については、畑5等地の収益との比較により33.3%で算定した額を賃貸(借)料と決定した。
◯ 墓地及び拝所は原野1等地と同額。
◯ 宅地の賃貸(借)料は、近傍の類似土地との比較地料を基礎に決定した。
◯ 雑種地、溜池及び池沼の賃貸(借)料は、宅地2等と同額。
◯ 公用地及び塩田の賃貸(借)料は、宅地1等と同額。
◯ 非細分土地(無地番)は、その周囲(リスト内)に最も多い土地(地目、等級)と同額とする。
◯ 特殊地域
米国が使用前に、都市的形態をとっていた土地の隣接地で、米国の使用がなくても当然発展したであろうと見なされる地域は、宅地となる期待収益を考慮し、その地域の宅地2等の50%で評価することになった。
その指定された地域は次のとおり。
宜野湾村字普天間、字宜野湾 125,943坪
美里村字泡瀬 128,455坪
- 資料ID
- 001238
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地問題に関する解決具体策について