嘉手納村字嘉手納、字屋良、野国、水釜の一部 88,019坪
コザ市字胡屋、字仲宗根、字嘉間良の一部 51,861坪
北谷村字桑江 104,560坪
読谷村字比謝矼、字牧原、字大湾、比謝の一部 33,050坪
計 531,888坪
◯ 石川市のビーチ地域は、1956年に米国が評価した額とする。
◯ 那覇市のうち、旧那覇市及び旧首里市地域は、1956年に米国が評価した額に、その50%を加算した額とする。ただし、旧首里の公用地、雑種地、溜池及び池沼は、一般と同様■地に準ずる評価とする。
◯ 那覇市のうち、旧真和志市及び旧小禄村地域は、1956年に米国が評価した額に、その80%を加算した額とし、公用地、塩田、雑種地、溜池及び池沼は、一般と同様宅地に準ずる評価とする。ただし、旧小禄村のバンド三地域は、バンド二地域に格上げする。なお、算定方法については、「別表第2」のとおり。
4. 支払方法
◯ 総括賃貸借契約に基き、米国(軍工兵隊)から琉球政府に対しなされる。一方政府は基本賃貸(借)契約に基いて土地所有者へ支払う。
5. 賃貸(借)料の再評価
土地借賃安定法が制定され、その適用(1958年7月1日予定)の日から5年後に最初の再評価を行い、その後の再評価は5年ごとに行うものとする。
6. 土地等の返還に伴う復元
土地を当初の状態に復元し、またはその代わりに損害賠償を支払うべき米国の債務は、米国が賃借を終結するときに、米国、琉球政■■■■■■■■おいて、公正かつ適当な方法で解決される。
- 資料ID
- 001239
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地問題に関する解決具体策について