7. 土地借賃安定法(案)
◯ 土地の賃借権に関し、適正な最高借賃を設定し、もって当事者間の衡平を保持し、かつ長期経済安定に資することを目的とする。
◯ 賃貸料評価委員会を設置する。(委員18名、立法院の同意を得て主席が任命。「地主、借地人及び学識経験者の中から各同数」)
◯ 第1回の委員の任命は、立法公布後早急に行い、第2回目以後の委員の任命は、再評価の行われる年の2月に行う。
◯ 各委員の任期は、認可後設定された最高借賃が公報で公示された日に終了する。
◯ 委員会は、1958年7月1日現在で各市町村の地目、等級ごとに最高借賃を決定する。
◯ 米国が賃借する土地の地目及び等級は、米国が使用を開始した当時のままとし、米国民政府の法令の規定により、その変更が認められる場合はこの限りでない。
◯ 委員会が決定した最高借賃は、行政主席及び高等弁務官の認可を得て公報に公示する。
◯ 賃借地の所有者は、当該賃借地の表示及び賃借人の住所、氏名、年間借賃についての報告書を契約締結の日から15日以内に主席に提出する。(立法施行前に締結している場合には、立法公布後1ヶ月以内)
◯ 安定法に基く最高借賃より高い借賃を支払い、または受領した者は、1年以下の懲役、もしくは300ドル以下の罰金、またはその両刑に処する。ただし最高借賃の公示前の行為については、この限りでない。
◯ 賃貸料等に関する報告義務に違反した者は、6ヶ月以下の懲役、もしくは150ドル以下の罰金、またはその両刑に処する。
◯ この立法は、1958年7月1日から適用する。
8. 限定付土地保有権の処理
◯ すでに米国が取得した限定付土地保有権も廃止し、賃借権に変更されるので、その取得日付(収用宣告の日)でもって「不定期賃借権」
- 資料ID
- 001240
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地問題に関する解決具体策について