白い輪 読谷村史編集室 読谷村戦後復興資料データベース

ID:001241 1958年 作成

1958年度 公文書綴 土地課

軍用地問題に関する解決具体策について

に切り替えられることになる。
◯ 限定付土地保有権が賃借権に切り替えられる日から新規の土地賃借計画の実施日(1958年7月1日)までの間は、米国が1956年度に評価した率に基いて年間地料を支払う。
◯ すでに受領した一括払補償金を全額返納して土地借賃安定法(案)に定める爾後の年間賃借料を受領するか、または返納しない土地所有者に対しては、土地借賃安定法(案)に定める賃借料に基いて、一定期間賃借料の前払いと見なす。この場合、前払期間内に到来する再評価の規定は適用されない。

9. 長期賃借料の前払
◯ 新土地計画(案)の施行により「不定期」の賃借権を取得した土地に対してのみ、10年を限度とする期間の賃借料を前払いすることができる。
◯ 1959年7月1日前に米国が財産権を保持した土地の地主は、1959年1月1日から4年以内(1963年1月1日)に賃借料の前払いを希望するかどうかを決定し、希望する者は琉球政府に申請する。(1959年7月1日以後米国が取得する土地については、当該取得の日から取得後最初の再評価の3ヶ月までに申請)
◯ 政府は長期借賃の前払いに関する立法(案)に定める制限及び条件(琉球外に移民する場合、代替地の購入、家屋建築、購入の場合、その他主席が認める特別な事情)に基き、申請者が前払いを受ける資格を有するかを決定する。
◯ 政府が承認した地主に対しては、1959年7月1日から10年間のうち、その未経過の期間とする。(1959年7月1日以後、米国が取得する土地については当該取得の日の次の7月1日から10年間のうちその未経過の期間)
◯ 長期の前払いを受ける土地に対しては、該賃借料前払いの賃借期間中に行われる再評価による変更は行われない。
◯ 一度長期の前払いを受けた地主は、満了後は年間地料を受け、再び前払いを受ける権利を有しない。

資料ID
001241
作成日
1958年
資料名
1958年度 公文書綴 土地課
件名
軍用地問題に関する解決具体策について

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