◯ 土地所有者が長期の前払いを受けた場合において、その土地が期間満了前に返還(解除)される場合、当該土地所有者は前払借賃を償還する義務を有しない。
10. 演習地について
◯ 米国軍隊が関係町村から毎回3ヶ月またはそれ以上の期間の使用許可書を入手する。その許可書には演習開始及び終了の期日を明記する。演習の実施日は、天候その他の理由で変更することがあるが、なるべく7日前に使用の時期を予め通知する。
◯ 使用地の補償(使用料)は、1959年3月1日から実施する。同地域内のすべての土地は当該町村の山林1等地と見なす。支払いは各会計年度末になされる。その方法は使用機関から各市町村長になされ、市町村長は受領権者に適当に配分支給する。
◯ 使用料は、演習に実際に使用した日数を基準とし、次の区分により支払う。
年間実際使用日数 年間使用料
1日から29日まで 山林1等の10%
30日から90日まで 〃 20%
91日から180日まで 〃 40%
181日以上 〃 60%
11. 土地使用に伴う損失補償その他の問題
次の事項を含み、土地使用に関して起きる諸問題についての調査、証拠調、及び高等弁務官への勧告をする目的で早急に常任委員会または裁定所を設ける。
その事項は、
a. 残地の損失
b. 建物、墓、その他の工作物の撤去に伴う損失
c. 漁業権の制限による損失
d. 水利権の制限による損失
e. 立毛、立木、竹の損失
f. 離作による損失
g. 近傍財産の損失を含むものである。
- 資料ID
- 001242
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 軍用地問題に関する解決具体策について