白い輪 読谷村史編集室 読谷村戦後復興資料データベース

ID:001251 1958年 作成

1958年度 公文書綴 土地課

所有者不明土地の所有権確認手続について(依命通達)

参考条文

(1) 所有不明土地を琉球政府が管理する根拠
◯ 土地所有権(1952年4月1日琉球列島米国民政府布告第16号)
第3条 琉球財産管理課が私有財産であると決定する特定の土地が不在地主の所有に属するものである場合は、琉球政府がその管理を引き受けなければならない。
2. 琉球財産管理課は、その管理に係る土地をすべて直ちに琉球政府に移管することができる。
3. かかる土地は、琉球政府がその地主の管財人としてこれを管理し、地主の身元が判明したときは、これを解放して本人に引き渡すものとする。
いつまでも所有者の判明しない土地の終極の処分については、適当な法を適用するものとする。

(2) 所有者不明土地の登記(1954年11月9日琉球列島米国民政府布令第141号)改正第1号(1957年10月8日)
1. 1954年11月9日付民政府布令第141号の第1項を次のとおり改める。
「1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によって改正された、1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基いて、琉球政府または所轄市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地については、琉球政府または所轄市町村は、この布令に抵触しない適当な規則に従って当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲または処分をそれぞれの土地登記簿に登録しなければならない。」

(3) 所有者不明土地管理特別会計法(1952年12月3日立法第55号)
沿革 1955年7月15日立法第25号(第1次改正)
第1条 所有者不明土地の管理のためにする一切の歳入歳出は、これを一般会計と区分して、特別会計を設置する。
第2条 この会計においては、その土地からの収入及びその他の収入をもって一切の歳出に充てる。
第3条 毎会計年度において、歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、これを積み立てるものとする。
2. 前項の積立金の処分については別に立法で定める。
1項…全部改正(1955年7月15日立法第25号)
第4条 この会計において、歳出に充てるための現金に不足があるときは、所有者不明土地管理特別会計の積立金に属する資金を繰替使用することができる。
2. 前項の規定による繰替使用金は、当該年度の歳入をもって戻入するものとす。
本条…全部改正(1955年7月15日立法第25号)
付則
この立法は公布の日から施行し、1952年7月1日から適用する。
付則(1955年7月15日立法第25号)
この立法は公布の日から施行する。

資料ID
001251
作成日
1958年
資料名
1958年度 公文書綴 土地課
件名
所有者不明土地の所有権確認手続について(依命通達)

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