賃貸料の評価算出の方法について
1. 農地の賃借料
1. 農地の定義…農地とは土地台帳に田畑として登録されたものをいう。
原野、山林については田畑に準じて評価する。
2. 地目、等級の決定…米国が収用した当時の土地台帳に登録された地目と等級によって評価する。ただし1956年5月10日民政府指令第5号に基いて誤謬訂正がなされる場合はその限りでない。
2. 田の賃借料算定の基礎
1. 1955年調査に基く1956年の琉球政府統計報告第6巻第1号(23)による田の反当収量(一期作)を各市町村における1955年の田3等の収量とする。二期作は全琉一円に、一期作100%に対し二期作は78%とする。よって1年の田の利用率は178%となる。
- 資料ID
- 001262
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 臨時総会開催について