4. 原野の賃貸料の算出方法について
畑5等の賃貸料に50%を乗じて得た額を1等地の賃貸料とし、1等地の70%を2等地の賃貸料とする。
5. 山林の賃貸料の算定方法
畑5等の賃貸料に33.3%を乗じて得た額を山林1等地の賃貸料とし、1等地の70%を2等地の賃貸料とする。
6. 宅地の賃貸料は近傍類似の民間に通常行われている平均賃貸料を基準とする。(別紙参照)
山林には特別地域には出来なかった。
D.E. 3,700件の調査をしている。
軍民調査がほぼ一定していた。
- 資料ID
- 001266
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 臨時総会開催について