規則第77号
移住資金貸付規則の一部を改正する規則を次のとおり定める。
1958年9月26日
行政主席 当間重剛
移住資金貸付規則の一部を改正する規則
移住資金貸付規則(1957年規則第9号)の一部を改正する。
第1条中「特別会計(1956年10月9日琉球列島米国民政府布令第160号)」の下に「2の2の」を加える。
第6条を次のように改める。
第6条 貸付金額は資金の20パーセントを保留して各々の市町村に、米国政府から支払われる土地使用料の総額の多寡、並びに前回の割当額の消化状況等を勘案して、割当てるものとする。
ただし、前項により算出された金額が、全額83ドル(B1万円)未満の場合は、これを切り捨て、割当てなきものとする。
2 前項により割当てられた割当額は、6ヶ月をもって有効期間とし、6ヶ月を経過してなお使用せざる資金、並びに前項により保留されまたは切り捨てら
- 資料ID
- 001336
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 移住資金貸付規則の一部改正について (通知)