白い輪 読谷村史編集室 読谷村戦後復興資料データベース

ID:001337 1958年 作成

1958年度 公文書綴 土地課

移住資金貸付規則の一部改正について (通知)

れた資金は、行政主席において、第2条の規定にかかわらず、適当な事業計画を持つ者で、貸付を適当と認める者に限り、適当な時期において、貸付を決定することができる。

付則
1. この規則は、公布の日から施行する。
2. 第6条の改正前に割当てられた資金で、本規則施行の際、移住資金借入申請なく資金の貸付残を生じたときは、その残額については、第6条第2項の「なお使用せざる資金」とみなす。

資料ID
001337
作成日
1958年
資料名
1958年度 公文書綴 土地課
件名
移住資金貸付規則の一部改正について (通知)

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