れた資金は、行政主席において、第2条の規定にかかわらず、適当な事業計画を持つ者で、貸付を適当と認める者に限り、適当な時期において、貸付を決定することができる。
付則
1. この規則は、公布の日から施行する。
2. 第6条の改正前に割当てられた資金で、本規則施行の際、移住資金借入申請なく資金の貸付残を生じたときは、その残額については、第6条第2項の「なお使用せざる資金」とみなす。
- 資料ID
- 001337
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 移住資金貸付規則の一部改正について (通知)