読土第116号
1958年9月26日受付
読谷村役所
法土第429号
1958年9月21日
法務局長代理
次長 久貝良順
読谷村長殿
基準点の保護保存について (通達)
基準点(三等三角点以上)の有無については、1958年8月26日付法土第429号によって照合したとおりでありますが、これら基準点は土地調査の際、土地の位置の座標表示、地図作成上の骨組となるもので、重要な標石であり、もし破損、毀損等のある場合は、ただちに復旧しなければならないものであるから、これが保護保存についてはつねに特別なる配慮をしていただきたい。
なお、一般住民には部落の集会等において、これらの基準点の重要性及び保護保存等について周知徹底方御依頼します。
参考
土地調査法(1957年立法第105号)
(標識等の保全)
第18条 何人の移転、毀損その他の行為により、標識等の効用を害してはならない。
- 資料ID
- 001338
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 基準点の保護保存について (通達)