米国民政府
HCRI-LL 601.53
1958年8月26日
首題:補償の支払の停止について
宛て:行政主席
1. 標記首題の1958年6月23日付貴簡琉法土-341号に対し次の通り回答する。
2. 当初に公布されたとおり布令110号及び164号には、管財人に供託され2年間も支出されない資金はすべて回収される旨の規定がある。この規定は合衆国における手続に一致したものである。
3. 土地の所有権及び登記に関する琉球列島の現状を認識し、かつ関係地主をより以上に保護するため資金回収前の期間を現在の2年から5年に延長する計画である。従って布令110号、120号及び164号を然るべく改正すべく準備中である。
4. これらの布令改正は極めて近い中に行われ、それによって現在凍結されている支払いが再開できる旨を関係者及び関係当局に通知してもらいたい。
高等弁務官に代り
行政官
ジョージ A.ウォーク大佐
- 資料ID
- 001372
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 補償金の支払停止について