参考条文
琉球列島米国民政府布令第141号(1954年11月9日)
改正第1号(1957年10月8日)
所有者不明土地の登記
1. 1954年11月9日付民政府布令第141号の第1項を次のとおり改める。
「1. 1957年10月7日付高等弁務官布告第3号によって改正された1952年4月7日付民政府布告第16号の第3条に基づいて、琉球政府または所轄市町村の信託管理下におかれた所有者不明土地については、琉球政府または所轄市町村はこの布令に抵触しない適当な規則に従って、当該土地の受託者たること及びその権限並びにその後の移譲または処分をそれぞれの土地登記簿に登記しなければならない」
2. この改正は1957年10月8日から施行する。
高等弁務官に代り発布する。
首席民政官
米国陸軍准将
ヴォナ W. バージャー
- 資料ID
- 001492
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 所有者不明土地の内一部墓地等の登記について (通達)