白い輪 読谷村史編集室 読谷村戦後復興資料データベース

ID:001573 1958年 作成

1958年度 公文書綴 土地課

業務契約書の疑義について

琉法土第991号
1958年2月3日
行政主席名

民政官宛て

業務契約書の疑義について(照会)
(DA92-320, FEC-808号)

首題について左記の通り疑義がありますので、御教示の上適切な処置を執っていたきたい。


1. 民政府布令第164号「米合衆国土地収用令」(1957年2月23日)第4項Cの規定によると「今後所有権の登記をする者が要した経費は、その者に支払われるべき適正補償の一部としてこれに含まれる。」とあり、所有権保存登記については地主に経済的負担をかけない規定と解せられる。

2. 民政府布令第168号「預託金勘定の受託者について」(1957年5月31日)に基づいて琉米両政府間に業務契約(DA92-320, FEC-808号)が締結されているが、同契約第1条C項、F項、H項における登記には保存登記及び布令第164号(1957年2月23日)により米合衆国の取得した権利の登記が含まれていると解せられる。

3. なお布令第164号第4項Cの規定について、D.E.は業務契約締結の際「登記については地主個人にその手続を煩わせることなく、琉球政府にいかなる登記もその履行をなすよう命ずる趣旨である。」と説明しているが、売買や住所の移動、分筆地目の変更及び■■地積の誤謬訂正等変更登記及び第三者の権利設定登記を要するものが多岐にわたり相当件数生じているので、業務契約で琉球政府に義務づけられた登記にはこの種の登記は含まれないと解

資料ID
001573
作成日
1958年
資料名
1958年度 公文書綴 土地課
件名
業務契約書の疑義について

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