米国民政府高等弁務官室
HCRI-L&L 600
1958年1月29日
首題:限定付土地保有権なる用語の解明について
宛て:行政主席
1. 限定付土地保有権を設定されている土地または定期賃借権から限定付土地保有権に切り替えられる土地の所有者の身分及び権利について、間違った解釈がなされていることに気が付いた。
2. 限定付土地保有権を設定するときあるいは既得の権利が限定付土地保有権に切り替えられるときでも、当該財産に対する権利は依然として地主の側にあり、米国が当該土地を必要とする期間十分にそれを使用することに対して支払いがなされる。1957年1月4日レムニッツァー大将は「米国は琉球の土地一坪たりともその所有権またはフィータイトルを取得しないことに決定した」旨言明したが、この米国の政策は今後とも引き続き効力を持つものである。
3. 限定付土地保有権が設定されあるいは既得権が限定付土地保有権に切り替えられた場合、当該土地の所有者は、現在定期賃借権を取得されている地主同様に、引き続き該土地に居住して農耕を継続することを許される。軍の需要を満たすのに差し支えない限り軍用地における農耕作業を最大限に許可するということは、前々から高等弁務官の政策方針である。この権利を設定しようと沖縄人が土地を使用できることには相違はなく、異なるのはただ支払の方法だけである。
4. 現在抱いている誤解をやわらげることができるように、以上の説明を貴政府の各関係部門に周知伝達してもらいたい。
高等弁務官に代り
行政官
G. A. ウォーク大佐
- 資料ID
- 001582
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 限定付土地保有権なる用語の解明について