読土第2号
1958年1月8日受付
読谷村役所
琉法土第1056号
1958年1月6日
琉球政府行政主席 当間重剛
読谷村長殿
所有者不明土地のうち一部墓地等の移管、管理について
墓地・拝所-村移管
琉球列島米国民政府布告第16号「土地所有権」を改正する。琉球列島高等弁務官布告第3号が1957年10月7日施行せられ、従来琉球列島米国民政府が管理していた所有者不明土地のうち、墓地、寺社用敷地、霊地または聖地は、当該土地の場所を管理する市町村へ移管された。
今後関係市町村は、左記事項に留意し、管理上遺憾のないようにしてもらいたい。
記
1. これらの土地を市町村へ移管するようになったのは、このような土地は、一般所有者不明土地とはその性質を異にしていて、これらの土地が宗教的な性格を帯び、他から権利を侵されることのないという考から一般に法的手続を怠りがちであり、また坪数が極めて小さい上に筆数が多く、政府としては個々の識別も所有者の発見も困難であり、市町村において管理するにおいては、特定の墓に対するその縁故者の墓参等の機会を捉えてその所有者を発見し、法的手続を指導するに便利であるということからである。
2. 貴市(町村)関係該当地番、地目、筆数等については、1951年琉球列島米国民政府書簡に基き、琉球財産管理局から示達されたとおりであるが、貴市(町村)所在の該当地目で、右以外現在まで、都合により「沖縄土地事務所」が管理していたもので、前記布告の改正に伴い関係市町村へ今回移管する地番、地目、筆数等は、左記のとおりである。
記
OK番号 町字 丁目小字 地番 地目 地積 筆数 備考
- 資料ID
- 001650
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 所有者不明土地のうち一部墓地等の移管、管理について