3. 右財産の管理中において所有者が判明した場合は、財産管理中の所得金額、運営費、差引純益資金の各筆ごとの明細について、証明書を添付の上、裁判所で確認された所有者に資金を返すことになるので、会計経理を明確にし、何日でも直ちに引き継ぎの出来るよう「差引純益資金」は積立するように処置すること。
4. 琉球政府は、後日、所有者不明土地(墓地等)の管理費徴収に関する立法処置をした上において「純益資金」についての引き継ぎをするつもりである。
- 資料ID
- 001651
- 作成日
- 1958年
- 資料名
- 1958年度 公文書綴 土地課
- 件名
- 所有者不明土地のうち一部墓地等の移管、管理について