総第416号
1946年9月11日
沖縄総務部長
読谷村長殿
人民居住許可に関する件
貴村内人民居住に関しては一時中止を命ぜられ候処9月10日左記要領の下に新しく許可せられ候条可然実施相成度此段及通牒候也。
記
一、居住部落は字波平、字高志保とす。但し字波平中南部の一部は居住並耕作することを得ず。
二、長浜は居住を許さず。
三、字波平部落付近には部隊幕舎あるに付住民家屋は同所より2百ヤード離して建築すること。
四、立入禁止区域に対しては出入を厳禁のこと(若し此の禁を犯したる者ある場合には再び全部の引上を命ずる哉も知れざる旨軍より厳重なる注意ありたり)。
五、禁止区域は軍係将校に於て実地調査の上指示する予定に付村はその際「立入禁止」の立札を立てる様、予め10数個準備し置くこと。
右立札の準備は可及的速にし準備し出来次第総務部総務局宛連絡せられ度同局よりは直に軍に連絡
- 資料ID
- 000013
- 作成日
- 1946年9月11日
- 資料名
- 帰村に関する行政文書
- 件名
- 人民居住許可に関する件